2.公認心理師になるには
公認心理師になるには、国家試験に合格しなければなりません。試験については、公認心理師法第二章に記されています。
第四条
公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。
第五条
試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行う。
第六条
試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。
公認心理師と名乗るには、
第三章
第二十八条
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
と記載があり、登録制であることがわかります。試験に合格後、公認心理師登録簿への登録を受け、登録証が交付され「公認心理師」と名乗ることができます。申請してからしばらく時間がかかりますし、登録料もかかります。
また「名称の使用制限」もあり、名称独占資格であることがわかります。
第四十四条
公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
ただし、公認心理師は「業務独占資格」ではなく、臨床心理士と業務内容は重なっても問題はありません。