1.公認心理師とは
「公認心理師」とは、日本初の心理職の国家資格及びその有資格者です。有資格者は、心理学に関する専門的知識と技術を有していることが証明され、「公認心理師」の名称を用いて仕事をすることが可能になります。
公認心理師は2017年9月15日に施行された「公認心理師法」に基づく国家資格であり、業務内容についてもこの法律内で定義されています。この公認心理師法に沿って、資格試験が行われ、合格して登録した人が公認心理師になることができます。
法律の定義は、
第一条
この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
このようになっています。
第二条では
この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
この四つの行為が挙げられています。活躍できる分野を「保健医療、福祉、教育その他の分野」としており、非常に幅が広いと言え、試験にもその幅の広さが特徴的として現れていました。
以上が公認心理師の定義と言えます。